海外子会社との取引価格はどう決めるべきか:移転価格税制の専門家・田島宏一氏に聞く
M&A BANK日本と海外に会社を持ち、その間で取引をすると、取引価格の決め方しだいで数年分をまとめて追徴課税されることがある。M&A BANKのMC・島袋直樹氏は、自身の会社でも移転価格の整備を依頼しているGMT移転価格税理士事務所代表の田島宏一氏に、この税制の仕組みと中小企業が陥りやすい失敗を聞いた。田島氏の立場は明確で、課税されてから対処するのは費用も手間もかかりすぎるため、事前に対策しておくことが最も重要だというものである。
話し手の経歴
田島氏はEY税理士法人とデロイトトーマツ税理士法人で約10年、移転価格コンサルティングに携わった。独立してからも約14年この分野を続けており、合計で20年以上、移転価格に特化してきたという。大手に所属していたころは大企業が主な顧客だったが、現在は中堅・中小企業の移転価格コンサルティングを中心にしている。田島氏によれば、仕事の内容はビッグ4時代と変わらず、対象企業の規模が変わっただけだという。
移転価格税制とは何か
田島氏の説明では、日本の法人と海外の会社が国境をまたぐグループ会社として取引する場合、その取引価格をいくらに設定するかによって両社の利益配分が変わる。対象になるのはモノの取引だけではない。ロイヤリティのほか、グループ全体で会員制ビジネスを運営し、その収入を両社が役割分担して稼いでいる場合も含まれる。
日本側への配分が多すぎればシンガポール側で課税の対象になり、逆にシンガポールへ配分しすぎれば日本からの所得移転として日本で課税される。それぞれの国で課税されないように利益の配分を考えること、これが移転価格税制が求めていることだと田島氏は述べた。
島袋氏は、海外に多くの拠点を持つ大企業はこの点をきちんと整備しているが、中小企業には海外法人を作っても移転価格の存在を知らないオーナー社長が多いのではないかと指摘した。田島氏もこれに同意する。毎年かなりの数の会社が移転価格で課税されているが、その大半は低税率国に所得を移して税金を逃れようとした会社ではない。移転価格税制を知らないまま適正だと思って取引していたところに税務調査が入り、配分のバランスが悪い、海外側への配分が多すぎると指摘されるケースだという。しかも移転価格の課税は3年分や5年分がまとめて行われるため、適正にやっていたつもりでも数千万円から数億円の課税になりうる。田島氏はこの点を「怖い税」と表現した。
島袋氏の会社の事例:会員制サロンとフランチャイズ
島袋氏は自社を例として示した。日本法人のウェルネスXアジアは2018年に設立され、クラブピラティスのフランチャイズライセンスやM&A BANKのYouTubeチャンネルの所有権、サロン事業などが紐づいている。2019年にはシンガポール法人を立ち上げた。島袋氏自身がシンガポールに住み、現地の富裕層向けのコンテンツ提供やサロン会員もいるため、M&A BANKの収益の一部をシンガポール側に移してもよいのではないかと考え、田島氏に相談したという。
田島氏の整理では、同社の事業は三つある。会員から会費を得るサロン事業、クラブピラティスなどのフランチャイズ事業、そして国内のM&Aアドバイザリー事業である。このうちM&Aアドバイザリーは日本国内で完結するため、移転価格税制は関係しない。一方、サロン事業とフランチャイズ事業は日本法人とシンガポール法人が役割を分担して一緒に運営しており、会費収入は両国で生じている。そのため、各社が果たしている機能、負っているリスク、所有している無形資産に応じて適正に配分することが主な論点になる。
島袋氏は、今後この問題に直面しそうな層としてオンラインサロンの運営者を挙げた。数億円を稼ぐ運営者もおり、海外に移住して海外の話題を増やそうとする人は今後増えると島袋氏は見ている。そうなったときに移転価格を整備していなければ危険だという。
YouTubeチャンネルという無形資産
田島氏は、YouTubeのような事業で移転価格を難しくするのは無形資産の扱いだと説明した。M&A BANKのチャンネルは日本で配信しているが、分解して見ると、日本のゲストもいればシンガポールのゲストもいる。内容も日本の話とシンガポールの話があり、シンガポールの情報はシンガポール法人がなければ扱えない。企画の立ち上げから編集までの機能分担もある。配信後の広告宣伝費をどちらの法人が負担したか、広告をどこで流したかによって登録者数も変わる。
こうした費用負担と役割を見ていくと、チャンネルの価値を作り上げるのにどちらの法人がどれだけ貢献したかが変わってくる。その貢献に応じて、会費収入やフランチャイズのロイヤリティ収入を両社に配分する必要がある。日本での課税を避けたければ日本に多く配分すればよいが、配分しすぎるとシンガポール側で日本への所得移転として課税される。だから両社の機能と無形資産に応じた適正な配分が必要になるというのが田島氏の説明である。
島袋氏が「業務の実態を見て、1対9か2対8か3対7かを決めてくれるという理解でよいか」と尋ねると、田島氏は、移転価格にはグローバルスタンダードの算定方法がいくつかあると答えた。移転価格税制の基本的な仕組みは世界共通で、日本とシンガポールでもルールと算定方法は同じである。この基準に沿って利益配分を算定すれば、日本でもシンガポールでも課税されない状態に持っていける。その算定とコンサルティングが自分たちの仕事だと田島氏は述べた。
よくある失敗:根拠のない価格設定と、保守的すぎる配分
調査で問題になった事例を問われた田島氏は、最も多いのは海外子会社との取引価格のルールに理屈がないケースだと答えた。相場観やこれまでの慣習でなんとなく決めている、あるいはルールはあっても移転価格税制に基づいていない。その結果、海外子会社に利益が配分されすぎていることが、調査で最も問題になるという。
逆の失敗もある。田島氏によれば、ウェルネスXアジアはかなりしっかり対応していたが、日本の課税リスクを減らそうと保守的にしすぎた結果、日本への配分が多すぎる状態も一部にあった。この場合は現地側でリスクが生じるうえ、日本で税金を払いすぎていることにもなる。シンガポールにも適正に配分すればグループ全体の税負担も下がるので、無駄な税金を払っているケースもあると田島氏は指摘した。
なぜ一般の税理士では対応が難しいのか
島袋氏は、そうした会社も税理士に相談していたはずなのに、なぜ誤りが生じるのかを尋ねた。田島氏によれば、移転価格はかなり特殊なニッチな分野である。ビッグ4の中でも移転価格部門と通常の法人税申告部門は分かれていて、採用も別に行っている。田島氏自身も移転価格の業務しかしてこなかったため、申告業務はほとんど経験がないという。反対に、申告業務の担当者は移転価格に触れる機会がほとんどない。
さらに移転価格税制は法令がかなり曖昧に書かれていて、法令を読むだけでは対応できない。そのため4大法人の移転価格部門で多くの経験を積まないと対応が難しく、一般的な法人税や所得税の申告をしている税理士には移転価格のノウハウがないケースが多いと田島氏は述べた。
どの関係の会社が対象になるのか
島袋氏は、親子会社ではなく、オーナーが同じという関係の場合はどうなるのかを質問した。田島氏は、移転価格税制はグループ内で取引価格を自由に設定できることを利用した海外への所得移転を防ぐ制度だと改めて説明した。そのため、価格を自由に設定できる支配関係にある会社同士が対象になる。日本では基本的に、50%以上の持ち分関係がある親子会社間、兄弟会社や孫会社などとの取引が対象である。
ただ、それだけを対象にすると、一人のオーナーが日本とシンガポールの会社をそれぞれ100%保有している場合、2社の間に資本関係はないのに価格は自由に決められてしまう。田島氏によれば、制度はこうした実質的な支配関係にある会社間の取引も課税対象に含めている。また国によって基準は異なり、たとえば中国では25%以上の持ち分関係があれば支配関係とみなされることもある。田島氏は、価格をコントロールできる関係があれば対象になると考えたほうがよいと話した。
島袋氏が、あえて50%を切ってコントロールしようとする人もいそうだと言うと、田島氏は、東南アジアなど外資規制のある国では、持ち分を49%にして残りを銀行に持たせるなど、形式的に50%を切っている会社もあると応じた。ただ、役員の過半数を本社からの出向者で構成しているなど、形式上50%を切っていても実態として支配関係にあるケースは多いだろうと述べた。田島氏のクライアントにもそうした会社があるという。日本側で課税対象になるかと、現地側で対象になるかは別の問題なので、国によって判断が変わる部分はある。それでも基本的には、子会社との取引をコントロールできるかどうかで対象が決まると考えてよいとのことだった。
租税条約と相互協議:課税後の救済は現実的ではない
租税条約を結んでいる国かどうかで違いがあるかという質問に、田島氏は具体例で答えた。日本からシンガポールに1億円の所得を移転していたと認定され、日本で課税された場合、その1億円について日本でもう一度納税することになる。一方、同じ1億円についてはシンガポールでも納税済みなので、二重課税の状態になる。これを解消するために国家間で相互協議を行い、還付を受けることができる。
相互協議は租税条約を前提に行うため、条約があるかどうかは相互協議ができるかどうかに関わる。源泉税などについても条約上の特例がある。ただし、移転価格課税を受けるかどうかは条約の有無とは関係がない。条約がある国の子会社でも、ない国の子会社でも、取引関係があれば基本的に課税対象になる。
そのうえで田島氏は、相互協議による還付は現実には簡単ではないと強調した。日本側と現地側でそれぞれアドバイザーを雇い、国税当局との協議を支援してもらい、何年もかけてようやく還付が認められる。コンサルティング費用はそれぞれ数千万円かかることもあり、追徴税額が1億円未満ならやらないほうがよいケースが多い。中小・中堅企業の追徴税額は1億円前後になることが多いため、実際に相互協議で還付を受けている会社はかなり少なく、数千万円を払って終わるケースが多いという。だからこそ、課税される前に対策を取っておくことが最も重要だと田島氏は述べた。
対策の中身と費用
田島氏の事務所が行うのは、主に二つの業務である。一つは子会社との取引価格をどう設定するかのコンサルティング。もう一つは、設定した価格の内容を調査の際に国税局へ説明する「ローカルファイル」という文書の作成で、これは作成が義務づけられている。提出できないと、推定課税という一種のみなし課税を受けることになるため、ローカルファイルの作成が業務の中心になる。
費用は、子会社1社との取引についてコンサルティングとローカルファイルの作成で約150万円を基本としている。期間は約3か月のプロジェクトである。子会社の数に応じて見積もり、取引が複雑な場合は金額が上下するという。
更新については、税務調査は3年や5年に1回の会社もあれば毎年受ける会社もある。取引金額が50億円を超える場合は、ローカルファイルを毎年作成する義務がある。それ以下なら毎年作成しなくてもよいが、調査で誤りがあれば課税対象になるので、田島氏は3年に1回の更新を勧めている。同事務所のクライアントの多くは50億円に満たない数千万円から数億円の取引の会社で、3年に1回の更新で対応しているという。
取引規模と経営への影響
取引金額が大きいほど税務リスクは上がるのかという質問に、田島氏は、リスクは取引金額に比例すると答えた。1億円の取引で5%ずれている場合と、10億円の取引で5%ずれている場合では10倍の差がある。所得のずれの大きさで課税額が決まるので、取引規模が大きいほど、わずかなずれでも金額が大きくなる。
田島氏が特に注意を促したのは、グループの中で海外子会社との取引の割合が大きい会社である。売上10億円の会社が1億円課税される場合と、連結売上100億円の会社が1億円課税される場合ではダメージが違う。海外の売上や利益の割合が大きい会社は早急に対応したほうがよいという。目安を問われると、数千万円以上の取引があれば本格的な移転価格調査の対象になっており、数億円以上ならなおさら早めに対応したほうがよいと答えた。
海外移住後にフランチャイズ本部を作る場合
島袋氏は、ありそうなケースとして次のような流れを挙げた。会社を売却して資金を得た経営者が、次の挑戦や子どもの教育のためにシンガポールなどへ移住する。しばらくして二つ目の事業としてフランチャイズ本部を始め、シンガポール法人を作る。商標をシンガポール法人で持ち、ロイヤリティをシンガポールに集めるが、事業自体は日本で拡大していく。これにはリスクがあるのか。
田島氏は、ここでも無形資産が問題になると答えた。フランチャイズのロイヤリティは、店舗運営のノウハウやブランドの商標などの無形資産に対して支払われるものである。日本法人とシンガポール法人が役割を分けて運営していれば、その配分が問題になる。M&Aでも、両国でそれぞれ会社を買収してシナジーを出し、両国に機能を置いて国をまたいで事業を行えば、移転価格とロイヤリティ配分の問題が出てくる。
移住のケースにも同じ論点がある。日本で長く事業を続けて知名度が上がった、あるいはYouTubeチャンネルの登録者数が増えた後に、シンガポールや香港へ移住して事業を続けるとする。この場合、移住前に日本で作られた無形資産と、移住後にさらに高められた価値の両方への貢献がある。どちらでどれだけ無形資産が作られたかを分析したうえで配分を考える必要があると田島氏は述べた。
島袋氏が、日本法人と海外法人がそれぞれ別の会社を買収した場合について確認すると、田島氏は、別々の会社を買収してそのまま別々に事業を行い、取引が発生しなければ移転価格の問題は生じないと答えた。一方、買収後に日本のノウハウをシンガポールに提供したり、その逆を行ったりしてシナジーを生む場合や、日本で作った製品をシンガポール経由で現地や東南アジアで売る場合は問題になる。細かいものでは、資金を貸し付ければ金利をいくらに設定するかで所得のずれが生じる。何らかの取引や役割分担があれば必ず移転価格の問題が生じると考えたほうがよい、というのが田島氏の見方である。
本社機能の海外移転は節税になるのか
最後に島袋氏は、大企業がときどき本社機能を海外に移すことがあるが、それは可能なのかと尋ねた。田島氏は、移転価格税制は組織再編を禁止するものではなく、問題になるのはその結果として利益配分をどうするかだと説明した。
ただし実際には簡単ではない。日本で長く事業を続け、特許やブランド価値を日本で培ってきた場合、無形資産はすでに日本で形成されている。それを海外に移すには譲渡しなければならない。ディスカウントキャッシュフロー法などで算定するとかなりの金額になり、子会社であるシンガポール法人に数億円から数十億円の現金がなければ譲渡自体ができない。譲渡できたとしても、譲渡時に日本側で大きな所得が生じ、結局日本で納税することになる。そのため、本社を海外に移すこと自体はできても、それで節税できるかといえば簡単ではないと田島氏は述べた。
一方で田島氏は、無形資産の価値が低いうちに海外へ譲渡したほうがよいケースもあるとし、プレジャーボートを例に挙げた。バブル期には高級ボートが日本で売れたが、バブル崩壊とともに売れなくなった。しかしヨーロッパやシンガポールでは需要が大きい。このように、日本では無形資産の価値がほぼなくなったが海外ではこれからニーズが高まりそうな場合、譲渡対価は比較的低く済むかもしれない。それを海外法人で発展させれば、そこで生まれた所得を海外に帰属させられる場合もある、というのが田島氏の説明だった。
多分初めて聞く人もいると思うんですけど、移転価格税制ってどういう税なんですか?
国境をまたいだグループ会社で日本と海外とで取引を行う場合に、この利益の配分を考えていく。これが移転価格税制が求めているところです。一般的な法人税の申告とか、所得税の申告をやられてる税理士様だと、なかなかその移転価格のノウハウっていうのはないケースが多いと思います。
なるほどね。
二重課税状態を解消するために一応国家間協議を行ってもらうことができます。で、ただ国家間協議をやって還付をしてもらうには、コンサルフィーにすると数千万円ずつかかったりしますので、だからそうなってくると課税を受ける前にちゃんと対策を取っておいて課税されないことが一番重要だと思います。
取引規模が大きくなればなるほど、ちょっとずれてただけでもかなり金額が大きくなります。一番注意して欲しいのが、会社様については課税受けた時に経営に影響が出やすいっていうのがあります。
はい、皆さんこんにちは。海外に会社を作りたいっていう人必見でございます。今回ですね、GMT移転価格税理士事務所の田島先生にお越しいただいて色々聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めてちょっと簡単な自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、私GMT移転価格税理士事務所の田島と申します。私自身、元々EY税理士法人とデロイトトーマツ税理士法人の方で10年ほど移転価格コンサルティングをやってきまして、独立しても14年ほどやってますので、もう20年以上移転価格のコンサルティングに特化してやってきております。元々EYとかデロイトトーマツの時はかなり大きい大企業中心にコンサルティングをやってたんですが、今は中小企業の移転価格コンサルティングを中心に事業を行っております。
多分初めて聞く人もいると思うんですけど、移転価格税制ってどういう税なんですか?
例えば日本に法人があって海外会社があると。国境をまたいだグループ会社で日本と海外とで取引を行う場合に、この取引価格をいくらにするかで両者の利益の配分が変わってきます。ものの取引もそうですし、あとは例えばロイヤリティとか、グループ全体で会員ビジネスをやっていてその収入が上がってる。そういった時に、これを両者で役割分担してやってるっていうケースだと、これを適正に配分していかなきゃいけないので、これが日本が多すぎたりするとシンガポール側で課税の対象になりますし、逆にシンガポールに配分しすぎると日本からシンガポールへの所得移転として課税されますので、こういった国際的なグループ会社の場合ですと、それぞれの国で課税を受けないようにこの利益の配分を考えていく。これが移転価格税制が求めているところです。
大企業で海外にもたくさん会社があるようなところは、ちゃんとこの移転価格っていうのを綺麗に整備してるっていうのが大半ですよね。でも中小企業はそんなこと知らなかったとか、多分海外法人作ったけど移転価格なんてあんの、みたいなオーナー社長とか結構いるような気がする。
実際今、移転価格課税を毎年かなりの会社が受けてるんですけれども、課税されてる会社の大半は低税率国に所得を移転して税金を逃れようってしてる会社ではなくて、移転価格税制のことを知らなくて適正だと思って取引をしてた結果、税務調査が入って、調べてみるとちょっとバランスがおかしいですよとか、海外側の配分が多すぎますよとかいう形で、適正にやってたつもりなのに課税されてしまうと。また移転価格税制の場合、3年とか5年分一気に課税されますので、適正にやってたつもりが数千万とか数億円とかの課税になってしまうと。そういう意味では怖い税だと思います。
確かに怖いっすね。
うちのケースをちょっともう是非なんで共有したいと思うんですけど、うちはクラブピラティスの日本法人ウェルネスXアジアであって、この法人にクラブピラティスのフランチャイズライセンスとM&A BANKのYouTubeの所有権及びサロン事業とかが紐付いているわけですよね。これが2018年に会社作って、2019年にシンガポール法人を立ち上げまして、ここにクラブピラティスのシンガポールの権利と、僕がシンガポール住んでるもんで、シンガポールの富裕層とかそういう人たちにもこっちでコンテンツ提供とか、サロン会員もいるんでやってますと。となると、M&A BANK Japanの方だけじゃなくて、こっちにもM&A BANKの収益を動かしていいんじゃないのかなっていうのがあって、色々相談して整備して色々やっていただいてるんですけど、もしよかったらうちの事例もちょっと共有しちゃってください。
はい。まずウェルネスXアジアさんでは、日本法人とシンガポール法人があって、主に3つの事業をやってると理解してます。まずはサロン事業。会員制サロンで会員様から会費をいただいてる事業で、もう1つがクラブピラティスとかのフランチャイズ事業で、もう1つが国内でのM&Aアドバイザリー事業の3つがあるかと思います。その中で国内で完結するM&Aのアドバイザリー、これは日本だけで行ってることなので、移転価格税制は関係してきません。一方で、この会員制とフランチャイズ事業については、日本法人とシンガポール法人がそれぞれ役割分担を持って両者で一緒に事業をやってると。その会員制サロンから生じる会費っていうのが、シンガポールと日本で両方で生じてくると。そうなってくると、これを両者で、それぞれの機能と持ってるリスク、そして無形資産の所有がありますので、それに応じて適正に配分していかなければならないというのが御社の主な論点になってきます。
だから見てる人であり得るとしたら、もちろん中小企業の海外進出もそうだけど、意外に今後増えそうだなと思ったらオンラインサロン系ですよね。オンラインサロン系って言って馬鹿になんなくて、結構数億稼ぐような人たちもいて、海外に移住しよう、で、海外のネタもっと増やしていこうっていう人も多分もうすでにいる、もしくは増えてくると思ってて、そうなった時にちゃんと移転価格のところを整備しないと危険ですよね。
そうですね。YouTubeとかでもそうですけれども、移転価格税制で難しくなってくるのが、やはりこの無形資産をどう取り扱うかというところが割と重要になってきます。例えばこのM&A BANKチャンネルにしても、日本で配信してるっていうところもありますけれども、これを紐解いていくと、例えばゲストの方も日本の人が出たりとか、シンガポールの方が出たりとかいうところもありますし、コンテンツについても日本の話をしたりとか、シンガポールの話もしたりすると、このシンガポールの情報についてはシンガポール法人がなければできないことでもありますし、そのYouTubeチャンネルをアップロードするにしても、企画の立ち上げから編集とか、そういった機能的な役割分担も出てくると。で、またその配信後に、じゃあこれを広告宣伝する時に、その広告宣伝費をどっちで費用負担するかとか、広告をどこで流すかとか、それによっても登録者数が変わってきたりすると。で、そうなってくると、じゃあこの費用をどちらの法人が負担して、その役割はどちらの法人が果たしたかによって、YouTubeチャンネルの価値を作り上げたのが、どちらの法人がどれだけ貢献しているのかっていうのが変わってくると。であれば、そこで生まれた会費収入やこのフランチャイズのロイヤリティ収入、これを両者に配分していかなければならないと。で、ここで日本で課税を受けないためには、なるべく日本に配分して日本を多くしてやれば、日本側で課税は受けない可能性が高くなると。で、一方で日本に配分しすぎてしまうと、逆にシンガポール側で日本への所得移転として課税されてしまうので、これを両者の機能とか無形資産に応じて適正に配分していかなければならないというところが論点になってきます。
その実態の業務を見て、ああ、これはシンガポールと日本で1対9だな。あ、いや、2対8だな、3対7だなみたいな感じで、最初にヒアリングされた後に決めてくれるっていうことで合ってます?
そうですね。移転価格税制には移転価格の算定方法っていうのがあります。
なるほど。
これがグローバルスタンダードでいくつか算定方法があるんですけれども、基本的な移転価格税制の仕組みっていうのは世界共通です。なので日本の移転価格税制もシンガポールの移転価格税制も基本的なルールも算定方法も一緒なので、このグローバルスタンダードの移転価格税制に従って両者のこの利益の配分を算定していけば、日本でもシンガポールでも課税されない状態に持っていけると。その算定とコンサルティングをやってるのが我々の仕事になります。
で、それを田島さんは元々ビッグ4でやっていたけれども、14年前に独立してるから、ビッグ4よりも多分金額は安いけど、しっかり向き合ってくれるって、そういう理解で合ってます?
そうですね。
自分だと多分言いづらいと思うんで。
はい。元々勤務時代とやってることは同じなので、対象としてる会社様の規模が変わってきてますけども、基本的にやってる内容はビッグ4でやってたことと同じことをやっております。
なるほど。
いくつかちょっと教えて欲しいんですけど、言える範囲の中で、移転価格の税で「うわ、やってもうた」って、多分お客さんが税務調査なのかわかんないですけど、国税が入る時なのかわかんないですけど、どういうケースがあったんですか?
一番多いのは、海外子会社とのこの取引価格のルールについて特に理屈はなく、なんとなく相場観とか、これまでの慣習とかで明確なルールがなく決めてるとか、また一応ルールは作ってるけど、それが移転価格税制に基づいて作られてるわけではないと。その結果、海外子会社にかなり利益が配分されすぎてる場合、これが一番調査で問題になるケースです。で、逆に、ウェルネスXアジアさんもそうだったんですけれども、かなりしっかりやられてました。日本の課税リスクをなるべく少なくするということでかなり保守的にやられてたんですが、保守的にされすぎていて、逆に日本に配分されすぎてしまってた状態もちょっとありました。こういう場合は逆に海外に配分しないと現地側でリスクが出てきますし、逆に今日本で税金を払いすぎてる状態でもあったので、これをちゃんとシンガポールにも適正に配分してあげることでグループ全体の税金自体も下がりますから、無駄な税金を払いすぎちゃってるっていうケースもあります。
わかんないからね。おそらくそういう会社も税理士さんに相談して多分進めたと思うんですけど、その専門の税理士の方がいてそういうミスとかになってるケースがあるんですかね。
そうですね。移転価格税制ってかなり特殊な世界で、ニッチな専門みたいなところです。ビッグ4の中でも移転価格部門と通常の税務申告とかの法人税部門っていうのは分けていて、採用からもう全然別でやってます。
あ、そうなんですか。
私もその法人で移転価格部門に入りましたけれども、もう本当に移転価格しかやってなかったので、逆に私は申告業務をほとんどやったことがありません。申告業務やってる人ってのは本当に移転価格に触れる機会がほとんどないので、それぞれが別々になってます。あと、移転価格税制の特徴としては、法令ってかなり曖昧に書いてあって、法令を読んだだけでは対応ができないっていうのが、移転価格税制の1つの特徴ではあります。なので、この4大法人の移転価格部門で数多くの経験を積まないとなかなか対応ができないっていう面で、一般的な法人税の申告とか、所得税の申告をやられてる税理士様だと、なかなかその移転価格のノウハウのないケースが多いと思います。
なるほど。
田島先生、ちょっと聞きたいんですけど、日本法人と海外法人になった時に、親子だったら分かりやすいじゃないですか。じゃなくて、オーナーが一緒、もしくは親子じゃなかった場合ってどうなるんですか?
はい。移転価格税制は先ほど申し上げた通り、基本的にはこのグループでの取引価格、これは自由に設定できるので、この価格の設定を利用して海外に所得を移転することを防ぐ税制です。なので、支配関係にある、価格を自由に設定できる関係にあるところが課税の対象になってくるので、日本の移転価格税制上は、基本的には50%以上の持ち分関係のある親子間取引だったりとか、あとは兄弟会社、またはその孫会社、こういうところで50%以上の持ち分関係がつながってる企業間の取引が基本的には課税の対象になります。ただ、これだけを課税の対象にしていると、先ほどおっしゃられたように1人のオーナーが100%日本とシンガポールで会社を持ってるというケースだと、これ実態として資本関係はこの2社にはないけれども、オーナーが同じなので価格は自由に設定できると。移転価格税制はここはちゃんとうまく作ってあって、そういう実質支配関係がある会社間も一応課税の対象としてちゃんと含まれてます。日本の場合はこの50%以上の持ち分関係なんですけれども、例えば中国の場合だと25%以上の持ち分関係があれば支配関係にあるとみなして課税の対象になったりもしますので、基本的にはその価格のコントロールが効く関係性があれば対象になると考えた方がいいと思います。
なるほどね。だからそれが分かってるから、あえて50を切ってうまくコントロールしてやるっていう風に考える人もいそうだなと思ったんですけど。
そうですね。例えば東南アジアとか外資規制があるようなところは、あえて49%の持ち分にして残りを銀行に持たせたりとか、そういった形式的にこの50%を切るような持ち分関係にしてる会社もありますけれども、実際には役員の過半数を本社からの出向者で構成していたりとか、おそらく形式的に50%を割っていても実態として支配関係にあるケースは多いと思いますので、私のクライアントの中でもそういった会社もございます。
あ、そうなんですね。だから国によって違うんですね。だから日本とシンガポールとか、日本と中国、マレーシア、タイとかによってまた若干変わってくるっていう理解で合ってます?
そうですね。日本の課税対象になるかどうかっていう問題と、現地側でその課税対象になるかっていう問題もありますので、国によって判断も変わってくる部分はありますけれども、基本的にはもう子会社との取引をコントロールできるかどうか、これでその課税対象が変わってくると考えていただいて良いと思います。
それってなんか日本と租税条約を締結してる国かそうじゃない国かによってなんか変わったりするんですか?
租税条約があるかどうかの問題については、
ちょっと待って、そこの社長。5秒でいいのでサロンのページを覗いてください。すっごく盛り上がってます。地方の経営者も大歓迎です。概要欄から。
例えば課税を受けた時、日本からシンガポールに1億円所得移転してましたねと。で、これを日本側で課税された場合に、移転された1億円を日本側でもう1回納税してくださいと。その場合、日本側で追徴されます。で、一方でもうこの1億円分についてはシンガポール側でも納税済んでますので、これ二重課税の状態になります。二重課税状態を解消するために一応国家間協議を行って還付をしてもらうことができます。この国家間協議をやる場合には、やっぱりこの租税条約を前提として国家間協議をやるので、租税条約があるかどうかは、この国家間協議ができるかどうかっていうところが1つあるのと、あとその源泉税とかの問題が租税条約によって特例があったりしますので、そういうところがちょっと関係してきたりはします。ただ、移転価格課税を打つかどうかは租税条約があるかどうかには関係がありませんので、租税条約がある子会社でもない子会社でも、取引関係があれば基本的には課税の対象になってきます。
課税の対象になるけれども、現地で例えば払っていて、じゃあこれどうすんのってなった時に、租税条約がある方が還付される可能性があり得るってことですね。
そうですね。で、ただ国家間協議をやって還付をしてもらうには、日本側と現地側でそれぞれアドバイザーを雇って、国税庁との協議のサポートをして、何年もかけて国家間協議をしてやっと還付がしてもらえます。
あ、そうなんだ。
なのでコンサルフィーにするとそれぞれ数千万円ずつかかったりしますので、1億円未満ぐらいの追徴税額だとやらない方がいいケースが多いです。中小中堅企業の場合、1億円前後ぐらいの追徴税額になるケースが多いので、実際には国家間協議で還付を受けてる会社ってかなり少なくてですね、実際には数千万円払ってそこで終わるというケースが多い。だからそうなってくると、やはり課税を受ける前にちゃんと対策を取っておいて課税されないことが一番重要だと思います。
確かにね。全然違いますね。絶対やった方がいいですね。だから海外法人を立ち上げるんだったら、まず田島先生にすぐ連絡すると。
相談については無料で承っておりますので、対策が必要であればご提案いたしますし、対策が必要ないようであれば無理にお勧めすることはありませんので、まずはご相談いただければと思います。
なんかざっくり金額感ってどんな感じなんですか?イメージが皆さんつかないと思うんですけど、じゃあお願いしますってなった時にどれくらいの金額感なんですかね?
はい。弊社のコンサルティングは、基本的には自社の移転価格の設定、子会社との取引をどう設定するかのコンサルティングと、またその価格設定の内容を調査の時に国税局に説明するローカルファイルという文書、これの作成が義務付けられています。で、これを提出できないと推定課税という一種のみなし課税を受けることになってしまうので、このローカルファイルの作成がメインの業務になってきます。で、うちは基本的に1子会社との取引について、このコンサルティングとローカルファイルを作成するのに大体150万円を基本としてます。で、プロジェクト期間としては大体3ヶ月ぐらいのプロジェクトで、これを整備していくというのを基本として、その子会社数に応じてお見積もりとか、あとその取引の内容によってもちょっと複雑な場合には上下したりしますけども、基本的には1社あたり150万円をベースにやっております。
そう、ショットですね。
そのプロジェクトの最初の3ヶ月で150万円ぐらいで。
はい。そうですね。
で、そっからは更新のタイミングってあるんですか?
税務調査が行われるのも大体3年とか5年に1回の会社もあれば、毎年受けてる会社もありますけれども、取引金額が50億円を超えてる場合については毎年その作成義務が生じてきます。
あ、取引が50億円を超えてる場合、その日本の法人からの。
ただ、それ以下の場合だと、毎年の作成はしなくてもいいけど、調査で間違ってれば課税の対象にはなりますので、大体3年に1回の更新を推奨してます。で、当社のクライアントの多くはこの50億に満たない数千万から数億円の取引の会社が多いので、大体3年に1回の更新でやらせていただいてます。
だからこれ一概に言えないと思うんですけど、その金額が大きくなると、取引金額が大きいと税務リスクって上がるもんなんですか?そこは全然関係ないんですかね?
これ取引金額に比例して税務リスクってのは大きくなります。
ああ。
例えば1億円の取引があって5%ずれてるのか、10億円の取引があって5%ずれてるのかによって、やっぱ10倍の違いがありますから。結局取引でどれだけその所得にずれが生じるか、これでその課税金額が変わってきますので、取引規模が大きくなればなるほど、ちょっとずれてただけでもかなり金額が大きくなります。一番注意して欲しいのが、グループの中で海外子会社との取引の割合が大きい会社様については、課税を受けた時に経営に影響が出やすいっていうのがあります。例えば10億円の売上規模の会社さんにとって1億円課税される場合と、100億円の連結売上の会社に1億円課税される場合って、やっぱりダメージが違うと思いますので、特にグループの中で海外の売上とか利益の割合が大きい会社については、特に早急に対応した方がいいと思います。
なるほどね。大きいっていうのはどれくらいから大きいなんですか?
今課税の対象になってきてる、本格的な移転価格調査が入っているのが、やっぱり数千万円以上の取引があると本格的な移転価格調査になりますので、数億円以上の取引になってればなおさらですね、早めに対応しておいた方がいいと思います。
なるほど。こういうケースってあり得そうだなと思ってて、会社を作って売却しました。キャッシュ入りました。次のチャレンジ、海外、もしくは子供の教育含めてシンガポールとか海外に移住しました。ちょっと時間空いて、2周目何しよう。よし、決まりました。フランチャイズ本部をやるぞ。で、シンガポール法人作りました。実態の店舗も作る。で、ロイヤリティをシンガポール法人とかに吸い上げる、もしくは商標とかをシンガポール法人で持って吸い上げるってなって、事業規模は日本でこう拡大してった場合、結果的にシンガポール法人が吸い上げる構造が出来上がるじゃないですか。それリスクあるんですかね。
はい。これでもやはり無形資産の問題が関係してくるんですけれども、ロイヤリティっていうのは基本的には、例えばフランチャイズであれば店舗の運営ノウハウであったりとか、ブランドの商標であったりとか、そういった無形資産に対してこのロイヤリティが支払われます。日本法人とシンガポール法人でそれぞれ役割を分けてやっていれば、これの配分の問題が出てくると。先ほどおっしゃられた通り、例えばM&Aのケースですと、日本法人とシンガポール法人で、例えばそれぞれの国で会社を買収して、そこでシナジーを出して、両国で機能配置をしながら国をまたいで事業をやっていく。こうなってくると、やはり移転価格税制の問題が出てきますし、ロイヤリティの配分についても問題になってくると。あと移住するケース、例えば日本で長く事業をやっていて知名度が出てきたりとか、YouTubeチャンネルであれば登録者数がかなり出てくると。で、その後シンガポールとか香港とかに移住して、そこでもさらに事業を続けていくってなると、元々日本で作り上げられた無形資産と、移住した後にさらに価値が高められていった無形資産への貢献っていうのが両方出てきますので、これもどちらでどれだけ無形資産が構築されたのか、これを分析した上でこの配分を考えていくという論点が出てくると思います。
M&Aするっていうのが、例えばシンガポール法人、海外法人と日本法人でお金を出し合ってっていうことですかね。
移転価格の問題が関係してくるのは、特に日本法人とシンガポール法人が全然別の会社を買収してきた後に、それぞれがそのまま別で仕事をしていれば取引も発生しないので、移転価格の問題っていうのは出てきません。
それぞれの法人でそれぞれ買収してた場合、移転価格は成立しませんってことですよね。
はい。そうですね。
それぞれ買収した後に、例えば日本のノウハウを逆にシンガポールに提供したり、シンガポールのノウハウを日本に提供したりしてシナジーを生んでそれぞれ発展していくとか、または別法人を買収したけども、この日本で作ってる製品をシンガポールに売って、シンガポールから現地で売ったり東南アジアで売ったりとか。無形資産の提供であったり、製品の取引であったり、あと細かいことだと資金の融通で貸し付けをしたとか、そういう資金取引をした場合だと金利の問題が出てきますから、この金利をいくらで設定するかによってもこれまた所得のずれが出てきますので、必ず何らかの取引とか役割分担があれば移転価格の問題が生じるって考えた方がいいと思います。
なるほど。あとこれも聞きたいんですけど、今あるのかわかんないですけど、たまにヘッドクォーター、だから本社機能を海外に移そうみたいな、もうすごいでかい企業もやったりするじゃないですか。たまにニュースになるような。ああいうのはどうなんですか?移転ってそもそもできるんですかね?
はい。できますし、移転価格税制自体は組織再編を禁止することはありません。重要なのはその結果、利益の配分とかをどうするかっていうところが移転価格税制の部分なので、組織再編自体はできます。ただ実際にはそう簡単ではなくて、例えば日本で長く事業をやってきて、特許なりブランド価値なりを日本で培ってきたと。で、それを海外に移転しようとした場合、もうすでに無形資産が日本で形成されているので、これを譲渡しないと無形資産が移転できないと。ただ、これを譲渡するには、ディスカウントキャッシュフロー法とかで算定したりすると、かなり金額が大きくなってしまうと。で、そうなってくると、子会社であるシンガポールの法人にはまだそんなに何十億とか何億とかのキャッシュがなければ譲渡自体できませんし、逆にこれを譲渡できたとしても、譲渡時に日本側でかなりの所得が出てしまいますので、実態としては所得移転っていうのはやはりするのは難しくなります。結局日本で納税することになりますから、この譲渡の時にですね。なのでヘッドクォーターを海外に移転すること自体はできるけども、それによって節税できるかっていうとそう簡単ではないというところです。ですかね。
じゃあもし仮にヘッドクォーターを海外に移したいっていう風に考えた場合、いろんな理由で海外展開含めて、株価がやっぱり低い時の方が移しやすいですね。移転価格っていう観点で考えた時に。
株の譲渡っていう意味では、
あ、株じゃないか。ごめんなさい。
小さい時に譲渡するのがやりやすいですけども、無形資産も同じことで、無形資産の価値が低い時に海外に譲渡した方が、その後海外で発展するような無形資産であれば、早めに譲渡した方がいいケースもあります。例えばプレジャーボートって昔、私よりも前の世代に日本で流行ったけれども、バブル時代は高級なボートが日本で売れたと。で、だんだんバブルの崩壊と共に日本で売れなくなった。だけどこれ、ヨーロッパとかシンガポールとかだとかなり需要があると。という場合に、もう日本で無形資産の価値がほぼなくなってきたけれども、海外ではこれからニーズが上がりそうだ。こういう時には、おそらく譲渡したとしても日本でそんなに価値がないので、譲渡対価としては比較的低く済むかもしれない。で、それを海外法人で発展させていけば、その無形資産が花を開いて、そこで生まれた所得を海外に帰属させることができる場合もあります。
なるほど。なるほど。せっかくなんで、これ見てて、やっぱ田島先生勉強になりましたと。で、うちもお願いしたいっていう人、多分いらっしゃると思うんですよ。そん時に、M&A BANKをちょっとつけてほしい。
なるほど。ちょっと割引させていただきます。
何ですか?5%割引で。いいんですか?
はい。
うちも割引してほしい。今2026年の7月なので、えっと、年内にしましょうか。年内いっぱい問い合わせいただければ、概要欄からですね、対象になりますんで。今回はですね、GMT移転価格税理士事務所の田島先生でございました。参考になった方はですね、グッドボタン、チャンネル登録、そして問い合わせは概要欄からお願いします。じゃあ、またM&A BANKでお会いしましょう。
ありがとうございました。
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