固定資産税を払いすぎないための8つの方法:納税通知書の確認から不要な土地の手放し方まで

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概要

毎年届く固定資産税の納税通知書を、多くの人は「税金だから仕方ない」とそのまま支払っている。「家計の味方チャンネル」の話者は、固定資産税は払いすぎている可能性が高い税金だと指摘する。根拠として挙げるのは、過去の総務省の調査で全国の自治体の約97%に固定資産税の課税ミスがあったというデータだ。固定資産税は毎年かかるため、誤りに気づかなければ10年、20年と払い続けることになる。話者は、納税通知書のチェック、制度の活用、支払方法の工夫の3つで数万円から数十万円の差が出る可能性があるとして、仕組みの解説と8つの方法を紹介している。

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固定資産税はどう計算されているか

話者はまず計算の仕組みを説明する。すでに固定資産税を払っている人でも計算方法まで理解している人は少ないが、仕組みを知っていれば納税通知書の誤りに気づきやすくなるからだ。

固定資産税は、土地や建物などの不動産を持つ人に課される税金である。毎年5〜6月ごろに納税通知書が届き、一括で払うか年4回に分けて払うかを選ぶ。課税されるのは毎年1月1日時点の所有者で、たとえば1月2日に家を売っても、その年の固定資産税は1月1日時点の所有者が納める。

税率は1.4%で、都市部ではこれに都市計画税(最大0.3%)が加わり、合計で約1.7%程度になる。計算の基準は実際の売買価格ではなく、市町村が定める「固定資産税評価額」だ。話者によれば、土地は時価(通常の取引額)の7割、建物は建築費の5〜6割になることが多いとされ、評価額は3年に1度見直される。評価額が下がれば固定資産税も下がる。

評価額がそのまま課税対象になるわけではない。居住用の土地に対する負担軽減の特例や、生活環境が大きく変わる出来事があった場合の減額などの調整を経て「課税標準額」が算出され、そこに税率をかけて税額が決まる。話者は、この調整が正しく適用されているかを納税通知書で確認でき、そこを見るだけで税金が大きく下がる可能性があると述べる。

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方法1:納税通知書の確認(土地)

話者が8つの中で最も重視するのが納税通知書の確認である。役所が計算しているのだから間違いないと考えがちだが、前述の総務省の調査に加え、最近も課税ミスによる数億円規模の過徴収が発覚した例があるという。計算項目が複雑なため、自治体の計算が必ずしも正しいとは限らないというのが話者の立場だ。

確認するのは、納税通知書に同封されている課税明細書である。ここに土地・建物の評価額や課税標準額が記載されており、チェックポイントは土地と建物に分かれる。

土地でまず見るべきは、住宅用地の特例が適用されているかどうかだ。住宅が建っている土地では、200平方メートルまでの部分について、課税標準額が固定資産税で評価額の6分の1、都市計画税で3分の1に軽減される。評価額3,000万円の土地なら、固定資産税の課税標準額は500万円程度になる。住宅が建っているのにこの特例が適用されていなければ、本来よりかなり高い税金を払っている可能性がある。明細書で評価額と課税標準額の比率を確かめ、適用欄に特例が明記されているかも見るよう話者は勧める。

次に地目である。地目は土地の用途を示すもので、宅地、畑、山林などがある。住宅が建っているのに宅地として登録されていない場合も、特例が適用されていない可能性がある。ほかに、面積が正しいか、私道部分に課税されていないかも確認しておくとよい。話者によれば、私道は条件次第で非課税になるケースが多い。

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方法1(続き):建物のチェックと不服申し立ての期限

建物では、まず評価額が適正かを見る。建物は年数とともに価値が下がり、評価額も少しずつ下がるのが一般的だ。築年数がかなり経っているのに評価額がほとんど変わっていなければ、計算に誤りがある可能性がある。

構造の登録も確認点だ。本来は木造なのに鉄骨造や鉄筋コンクリート造として登録されていると、評価額が高くなり税額も上がる。また、話者が「意外と多い」と言うのが、すでに取り壊した建物がデータ上に残っているケースである。古い家を解体して更地にしたのに、自治体のデータに建物が残ったまま課税され続けることがあり、これも課税明細書を見れば気づける。

新築住宅には軽減措置があり、戸建ては最初の3年間、マンションは最初の5年間、固定資産税が2分の1になる。新築なのにこれが適用されていなければ払いすぎの可能性がある。

おかしい点を見つけたら、まず自治体の担当部署に問い合わせる。評価に納得できなければ、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることもできる。ただし申し出の期限は基本的に納税通知書が届いてから3か月以内とされているため、通知書を放置せず一度内容を確認することが重要だと話者は強調する。

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方法2:支払方法を工夫する

固定資産税の税額そのものではなく、支払いで得をする方法である。話者は支払方法を5つに分けて比較している。店頭での現金払いと口座振替はポイント還元がなく、クレジットカード払いは還元があるものの約0.8%の手数料がかかる。そのため話者が勧めるのは、残る2つの電子マネー納付とスマホ決済での請求書払いだ。

WAONやnanacoなどの電子マネー、楽天ペイ、au PAY、ファミペイなどのスマホ決済は、事前にチャージする手間はあるが、支払手数料がかからず、チャージ時にポイント還元を受けられる。

注意点として、多くのクレジットカードは電子マネーやスマホ決済へのチャージをポイント還元の対象外にしている。話者は例として楽天カード、dカード、三井住友カード、セゾンカードを挙げ、さらに2026年6月以降はPayPayカードもチャージ関連が還元対象外になると述べる。還元率が高く対象外サービスが少ないカードとして、話者はV NEOBANKデビットカード、P-one Wiz、Ponta Premium Plus、ローソンPontaプラスを挙げている。

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方法3:家を建てるときの設備と仕様

建物の評価額は建築費そのものではなく、市町村の評価基準によって決まる。一般に建築費の5〜6割程度とされるが、構造や設備で変わるため、同じ価格の家でも仕様次第で固定資産税が変わり得る、と話者は説明する。

評価額が上がりやすい例として話者は次を挙げる。タイル外壁は耐久性が高く建物としての価値が高いと評価されやすいため、サイディング外壁より評価額が上がる傾向がある。床暖房は快適性を高める設備として評価され、設置面積が広いほど評価額が上がる可能性があるので、リビングなど必要な場所に限定すれば抑えられる場合がある。ホームエレベーターは二世帯住宅などで設置されることがあるが、利便性を大きく高める設備として評価される。太陽光発電設備は、特に屋根一体型のパネルが建物の一部として評価され課税対象になるケースがあり、一方で後付けタイプは対象外になる場合もあるなど、導入方法で扱いが変わるという。このほか大理石などの高級内装材や天井埋め込み型エアコンも評価額に影響し得る。

ただし話者は、これらの設備には快適性などのメリットもあるので、固定資産税だけを基準に決める必要はないとも述べている。評価額が変わる可能性を知っておくことが家づくりの参考になる、という位置づけだ。

新築の軽減措置についても補足がある。一般的な戸建ては建物部分の固定資産税が3年間2分の1になり、長期優良住宅に認定されれば5年間になることもある。マンションは通常5年間、長期優良住宅なら7年間になるケースもあるという。

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方法4:リフォームによる減額制度

一定の条件を満たすリフォームを行うと固定資産税が軽減される制度がある。代表的なのは耐震、省エネ、バリアフリーの3つだ。

耐震リフォームでは、1981年以前の旧耐震基準で建てられた住宅を現在の耐震基準を満たすよう改修すると、翌年の固定資産税が2分の1に減額される制度がある。省エネリフォームでは、断熱性能の高い窓への交換や外壁・屋根の断熱改修などで、一定の条件を満たせば減額を受けられる可能性がある。バリアフリーリフォームでは、手すりの設置、段差の解消、廊下の拡張など高齢者が暮らしやすくなる改修で減額される制度がある。近年は長期優良住宅化リフォームが対象になるケースもあるという。

注意点は、工事内容や工事費用に条件があること、そして工事完了後に申請が必要なことだ。申請しなければ減額は適用されないため、事前に自治体やリフォーム会社に確認しておくよう話者は勧める。自治体によっては減額に加えて補助金制度もあり、事前に調べておけば税金と補助金の両方でメリットを受けられる可能性がある。

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方法5:土地の分筆

分筆とは、1つの土地を2つ以上に分けて登記することだ。これで評価額が変わり、固定資産税が下がるケースがあると話者は言う。

理由は、土地の価格が道路ごとに設定された路線価を基準に計算されることにある。複数の道路に接する土地は、通常そのうち最も高い路線価で評価される。分筆によって土地の形状や接道状況が変われば、基準になる路線価が変わり評価額が下がる可能性がある。形状も影響し、正方形や長方形の使いやすい土地は評価が高くなりやすく、細長い土地などは利用しにくいとして評価が下がることがある。

ただし分筆には測量や登記の費用がかかり、形状によっては将来売却しにくくなる可能性もある。評価方法は自治体ごとに異なるため必ず下がるとは限らず、検討するなら専門家に相談しながら進めるよう話者は勧めている。

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方法6・7:災害と生活保護による減免

台風、地震、火災などの災害で住宅や建物が被害を受けた場合、固定資産税が減額または免除される制度がある。建物が大きく損壊した場合には半額や全額免除になるケースもある。ただし自動では適用されず申請が必要なので、被害を受けたら自治体の窓口に相談するよう話者は呼びかける。

生活保護を受けることで固定資産税が免除されるケースもある。生活保護は最低限の生活を保障する制度なので、税金を払う余裕がないと判断されれば減免の対象になる場合がある。家を持っていると生活保護を受けられないと思う人もいるが、話者によれば、住宅ローンがなく資産価値が高すぎない住宅なら、自宅に住み続けながら保護を受けられるケースもある。明確な全国基準はなく、実務上の目安があると言われている程度だという。生活が苦しい状況で無理に払い続けるより、こうした制度の存在を知っておくことが大切だと話者は述べる。

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方法8:不要な土地を手放す

固定資産税は所有している限り毎年かかるため、使っていない土地は手放すのも一つの方法だ。話者は2つの手段を紹介する。

1つは市町村への寄付である。ただし自治体にも管理の負担があるため、実際に受け入れられるケースはかなり少ないと言われている。もう1つは相続土地国庫帰属制度で、相続した不要な土地を、条件を満たせば国に引き取ってもらえる。しかし審査はかなり厳しく、建物が建っていない、土壌汚染がない、管理が困難な土地ではないなど様々な条件がある。さらに数十万円程度の負担金も必要で、審査が通らないケースが多いと言われている。

話者自身も相続する可能性のある土地を抱えているが、公道に面していないため、寄付も国庫帰属制度もどちらも利用できない状況のようだという。制度はあっても実際には使えないケースが多いのが現実であり、不要な土地を相続する可能性がある場合は、相続前の段階で活用や放棄を検討することが重要だと話者は述べる。

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最も重要なのは納税通知書の確認

話者は締めくくりとして、固定資産税は一度払えば終わりではなく、所有している限り毎年払い続ける税金なので、仕組みを知っているかどうかで長期的に数万円から数十万円の差が出る可能性があると繰り返す。8つの中で最も重要だとするのは納税通知書の確認で、総務省の調査でも多くの自治体で課税ミスが発生している以上、通知書が届いたら一度内容を確かめることを勧めている。あわせて、固定資産税や住民税、自動車税などは支払方法の工夫でポイント還元を受けられる可能性があるとしている。