住民税を安くする5つの方法と、6月の決定通知書で確認すべき項目(2026年版)

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概要

6月に届く住民税決定通知書を見て「住民税が高い」と感じる人は多い。動画の話者によれば、独身で年収500万円程度なら住民税は20万〜25万円ほどになる。この動画では、住民税の仕組みと計算式を確認したうえで、計算式のどこに働きかければ税額が下がるのかを整理し、具体的な方法を5つ紹介している。最後に、決定通知書で控除の反映漏れがないかを確認する手順も扱う。話者は、これらの対策で年間数万円から数十万円規模の節税が見込めるとしている。

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住民税の基本:所得割10%と均等割5000円

住民税は、毎年1月1日時点で住民登録している自治体が課税する地方税である。市町村民税と道府県民税(東京都は都民税)から成り、自治体の公共サービスの運営や公務員の給与などに使われる。

税額は「所得割」と「均等割」の合計で決まる。所得割は課税所得の10%、均等割は全員一律で年5000円である。5000円のうち1000円は森林環境税として国に納める分だ。地域によって数千円が上乗せされる場合もあるが、全国でほぼ同じ内容になっている。

所得税は累進課税で、課税所得に応じて税率が5%から45%まで変わる。一方、住民税の所得割は一律10%である。このため話者は、多くの人にとって所得税より住民税のほうが負担感が強くなると説明する。自営業や個人事業主はまとめて支払うので、金額の大きさをより強く感じやすいという。

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納付方法と「後払い」の注意点

納付方法には特別徴収と普通徴収がある。特別徴収は会社員向けで、給料から天引きされる。普通徴収は自営業・個人事業主・無職の人向けで、自宅に届く納付書を使い、コンビニやクレジットカード、スマホ決済などで自分で支払う。

どちらも前年の所得をもとに計算される。会社員は翌年6月から翌々年5月まで12回に分けて天引きされるため、前年の所得にかかる税を1年半後まで払い続けることになる。新入社員は前年の所得がないので1年目は天引きがないが、2年目の6月から始まるため、急に手取りが減ったように感じることがある。普通徴収の場合は、一括か4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて払う。

話者が最も強調する注意点は、住民税が後払いであることだ。前年に高収入だった人や、退職・失業した人は、今の収入が少なくても前年の所得に応じた住民税を払わなければならない。滞納すると翌月から延滞金が発生する。ただし、会社都合で失業した場合や前年より収入が大幅に減った場合は、減免を受けられる可能性がある。

もう1つの論点は、住民税の計算に使う所得が、国民健康保険料の算定や住民税非課税世帯の判定にも使われることだ。非課税世帯に該当すると、国民健康保険料の均等割が最大7割軽減され、介護保険料が4割程度安くなり、高額療養費の自己負担上限額も下がる。そのため話者は、住民税を下げる工夫は社会保障制度の判定にも影響すると述べる。特に自営業・個人事業主、退職して国民健康保険に加入している人、年金生活に入る前後の人には、家計全体の改善につながる視点だとしている。

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計算式から見た「下げられる場所」

均等割の5000円は減らせないので、話者は所得割に注目する。計算の流れは次のとおりである。

  1. 収入から経費を引いて所得を出す(会社員は経費の代わりに給与所得控除が引かれる)
  2. 所得から所得控除を引いて課税所得を出す
  3. 課税所得に10%をかけて算出税額を出す
  4. 算出税額から税額控除を引き、所得割の額を確定させる
  5. 所得割に均等割5000円を足すと住民税の総額になる

この流れは所得税の計算とほぼ同じである。そのため話者は、所得税の節税がそのまま住民税の節税にもつながると指摘する。また、所得控除は課税される所得を減らすものだが、税額控除は税額そのものから差し引くものなので、節税効果がより高いと説明する。結論として、差し引ける項目である「経費」「所得控除」「税額控除」を増やせば住民税は下がる。

動画では、この3つに加えて、特定の状況にある人向けの「減免」と、支払い方法の工夫で実質負担を下げる方法を合わせて5つの方法を紹介している。

なお、給与所得控除の最低保障額は2026年度の住民税から55万円から65万円に引き上げられた。給与収入190万円以下の人は控除が10万円増えるので、パートやアルバイトの人を中心に住民税が下がるケースが増えていると話者は言う。本人が対象外でも、扶養に入っている配偶者や子どものパート収入には影響するため、家族の働き方を見直すきっかけになるとしている。

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方法1:経費を増やす(主に自営業・個人事業主)

会社員は基本的に経費を計上できない。その代わり、スーツ代や交際費など会社員の経費にあたる額が、給与所得控除としてあらかじめおおまかに引かれている。2025年分以降の給与所得控除は最低65万円、最高195万円である。

自営業・個人事業主にとって大事なのは、必要な経費を漏れなく計上することだ。話者は水増しを明確に否定している。経費を10万円使っても戻る住民税は1万円程度で、手元のお金は9万円減るだけだからである。

計上を忘れやすい経費として、話者は次のものを挙げる。自宅を仕事場にしている場合の家賃・電気代・火災保険料・通信費・ネット代・減価償却費の事業使用分。打ち合わせのカフェ代や会食費。電車やタクシーの交通費。仕事関連の書籍代やセミナー参加費。業務用の有料サブスク。そして事業税や消費税である。

経費として認められるには、いつ、いくら、何のために、誰に払ったかが分かる証拠が必要だ。最も確実なのはレシートや領収書の保存である。2024年1月から電子帳簿保存法が完全義務化されたため、メールやウェブで受け取った電子領収書は紙に印刷するだけでは不十分で、電子データのまま保存する必要がある。

交通系ICカードの支払いなど、レシートが出ない支出もある。この場合は、利用履歴や、マネーフォワードなどに自動連携される明細データでも計上できる。ただし、日付・金額・支払先がデータに残っていること、そして誰と何のために使ったかをメモ欄や摘要欄に書き足しておくことの2点が条件になる。冠婚葬祭の飲食代のようにレシートも電子データも残らない支出は、出金伝票で記録する。紙でも会計ソフト上で作ったものでもよく、日付・支払先・金額・用途を残しておく。

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青色申告と経営セーフティ共済

話者が経費まわりで最も意識すべきとするのが青色申告である。最大65万円の青色申告特別控除が受けられ、住民税だけで65万円×10%=6万5000円の節税になる。話者によれば、この控除は2027年分から75万円に引き上げられる予定で、住民税ではさらに1万円の節税が見込めるという。

パソコンなどの備品は、通常は10万円以下ならその年に全額を経費にでき、10万円を超えると耐用年数に沿って減価償却する。青色申告の事業者は「少額減価償却資産の特例」を使えるため、一定額未満の資産を年間合計300万円まで、取得した年に経費にできる。この上限は、2026年4月1日以降に取得する資産から30万円未満が40万円未満に引き上げられたと話者は説明する。

もう1つの方法が経営セーフティ共済(倒産防止共済)である。掛金を全額経費にできる。もともとは取引先が倒産したときに連鎖倒産を防ぐための積み立てで、取引先が倒産した場合は無担保・無保証で借り入れができる。ただ話者によれば、実際には節税目的で使われることが多い。40か月以上加入すれば元本割れせずに解約できるため、売上が伸びて翌年の住民税が心配な年に加入すれば課税を先送りできる。解約返戻金は戻ってきたときに収入として課税されるので「先送り」になるが、赤字の年に解約すれば税負担を実質的に低く抑えられることもあるという。

貸付制度もある。取引先の倒産時には積立金の最大10倍まで無利子で借りられる。倒産以外の事業資金でも、積立残高の95%までを低金利の一時貸付金として借りられる。節税しながら非常時の資金枠も確保できる点を、話者はこの制度の強みとしている。

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方法2:所得控除を増やす

所得控除は、働き方を問わず誰でも使える。住民税の所得控除は13種類あり、話者はポイントを2つ挙げる。どんな控除があるかを知ること、そして自分で増やせる控除を積極的に使うことである。

注意点として、住民税の控除額は所得税より低く設定されていることが多い。たとえば生命保険料控除は所得税では最高12万円だが、住民税では最高7万円である。基礎控除も、所得税は2025年分から最大95万円に引き上げられたが、住民税は従来どおり最大43万円に据え置かれている。

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医療費控除とセルフメディケーション税制

申請漏れが起きやすいのが医療費控除である。年間の医療費から保険金などで補填された額を引き、さらに10万円を引いた額が控除になる。生計を同じくする家族の分も合算できるため、家族の中で所得が最も大きい人、つまり所得税率が最も高い人がまとめて申告すると効果が大きい。対象は広く、診療費や入院費のほか、通院の交通費、不妊治療、レーシック、歯科矯正、禁煙治療、肩こりや腰痛のマッサージなども含まれる場合がある。

医療費が10万円に届かない人は、セルフメディケーション税制を使える可能性がある。対象医薬品(スイッチOTC医薬品)の年間購入額が1万2000円を超えた分が控除され、上限は8万8000円である。スイッチOTC医薬品とは、もともと医師の処方箋が必要だった薬のうち、ドラッグストアで買えるようになったものだ。パッケージやレシートの「セルフメディケーション税制対象」という表示が目印になる。年間2万円分買った場合、控除額は8000円で、住民税は800円下がる。話者によれば、この制度は2026年12月31日まで延長され、対象品目も拡大されている。医療費控除とは併用できないので、効果の大きいほうを選ぶ。

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扶養控除と2026年度の改正

扶養控除は、16歳以上の子どもや親を養っている場合に使え、住民税では1人あたり33万〜45万円の控除になる。税額にすると1人あたり年3万〜4万円程度の軽減である。見落としやすいのは、同居していなくても生計を同じくしていれば対象になる点だ。一人暮らしの子どもや遠方に住む親に仕送りしている場合も含まれる。

2026年度以降、扶養に関わる年収の壁について大きな改正が2つあったと話者は説明する。1つ目は、扶養親族の所得要件が給与収入103万円以下から123万円以下に緩和されたことである。2つ目は、新設された特定親族特別控除だ。19〜22歳の子どもを扶養している場合、給与収入が123万円を超えても188万円までは段階的に控除を受けられる。123万円を超えた途端に扶養から外れるという従来の悩みが和らぐ形になる。

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年金の3階建てと、自分で増やせる控除

自分で増やせる控除として、話者は年金制度の3階建て構造に沿って社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除を整理する。1階は国民全員が入る国民年金、2階は会社員・公務員の厚生年金である。自営業者には2階部分がないため、国民年金基金や小規模企業共済が代わりとして用意されている。3階は自分で上乗せする私的年金で、iDeCoや企業型DC、はぐくみ基金などがある。これらの掛金は全額所得控除になるが、働き方によって使える制度が異なる。

iDeCoは、自分で掛金を出し、運用商品を選んで老後資金を積み立てる制度である。話者はメリットを3つ挙げる。掛金が全額所得控除になること。運用益が非課税になること(通常は約20%課税される)。受け取り時にも、一時金なら退職所得控除、年金形式なら公的年金等控除が使える場合があること。掛金の上限は、自営業者が月6万8000円、会社員・公務員は勤務先の年金制度によって月2万〜2万3000円である。話者によれば、2027年1月から上限が引き上げられる予定で、自営業者は月7万5000円、会社員は最大月6万2000円になる見込みだという。ただし原則60歳まで引き出せないため、近いうちに使うお金を入れるのには向かない。

国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者だけが入れる制度で、2階部分を補う役割を持つ。掛金は全額所得控除になり、終身年金として受け取れるため長生きへの備えにもなる。掛金の上限はiDeCoと合算されるので、両方使う場合は配分を考える必要がある。

小規模企業共済は、自営業者や小規模企業の役員が入れる退職金代わりの積み立てである。掛金は月1000円から7万円まで自由に設定でき、全額所得控除になる。上限の月7万円(年84万円)を積み立てると、住民税で8万4000円、所得税と合わせて年20万〜30万円規模の節税になると話者は見積もる。納付した掛金の範囲内で年1.5%程度の低金利で事業資金を借りられる制度もある。廃業や退職時に受け取る共済金は退職所得として扱われるため、受け取り時の税金も大幅に抑えられるという。

会社員は、勤務先が導入していれば企業型DCやはぐくみ基金を使える。企業型DCは、会社が拠出した掛金を従業員が運用先を選んで運用する仕組みである。マッチング拠出が認められている会社では、従業員が上乗せした掛金が全額所得控除になる。ただし原則60歳まで引き出せない。はぐくみ基金は確定給付型の企業年金で、給与の一部を積み立てる。積立分が給与から差し引かれるため、住民税・所得税だけでなく社会保険料も下がる点が特徴である。加入1か月以上で元本が保証され、退職・転職時にも受け取れるので、話者は企業型DCより流動性が高いと説明する。どちらも個人では加入できないため、まず勤務先の人事・総務に使えるかを確認するよう勧めている。

方法3:税額控除を増やす

税額控除は、計算された住民税から直接差し引かれるため、所得控除よりも効果が直接的である。代表例として、話者はふるさと納税・住宅ローン控除・配当控除の3つを挙げる。

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ふるさと納税

好きな自治体に寄付すると、寄付額の3割相当の返礼品を受け取れる。住んでいる自治体からは、寄付額から2000円を引いた額が税金から控除される。話者は、厳密には節税ではなく税金の前払いに近いと説明する。本来払うべき税金を別の自治体に払っているだけで、税金そのものが減るわけではないからだ。それでも、2000円の自己負担で2000円以上の価値の返礼品がもらえればその時点で得なので、やらない理由はないという。

控除の上限は年収・家族構成・他の控除によって変わる。年収500万円の独身会社員なら約6万円前後が目安である。各サイトのシミュレーターで試算し、上限の範囲内で寄付することが前提になる。

2026年版の注意点として、2025年10月から、楽天ふるさと納税、さとふる、ふるなびなどの仲介サイトによる寄付へのポイント還元キャンペーンが禁止された。ただし話者は、禁止されたのはサイト側の還元だけで、制度の仕組み自体がお得であることは変わらないと強調する。クレジットカードやデビットカードなど決済サービス側のポイントは引き続き付く。

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住宅ローン控除

年末のローン残高の0.7%が、最大13年間にわたって所得税から控除される。所得税から引ききれなかった分は住民税からも控除され、その上限は課税所得の5%か9万7500円のいずれか低いほうである。話者は、2024年以降に新築住宅を購入する場合は省エネ基準を満たすことが必須条件になっており、満たさない住宅は原則として対象外になると注意を促す。子育て世帯や若者夫婦世帯には借入限度額の上乗せ措置もある。会社員でも、住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要である。

配当控除は慎重に判断する

株式の配当金を総合課税で確定申告すると、配当所得の2.8%が住民税から差し引かれる。ただし、話者はここで慎重な判断を求めている。総合課税にすると配当が合計所得に加算されるため、所得税率が高い人はかえって負担が増えることがある。さらに2024年分の申告から、所得税と住民税で異なる課税方式を選べなくなった。以前は所得税を総合課税、住民税を申告不要と使い分けられたが、現在は所得税で選んだ方式がそのまま住民税にも適用される。合計所得が増えれば、国民健康保険料が上がったり扶養から外れたりする影響もありうる。そのため、使うかどうかは全体の損得を計算したうえで決めるべきだとしている。

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方法4:減免制度と住民税非課税世帯

住民税の減免は、自治体に申請して住民税を減額または免除してもらう制度である。話者は、全国一律の制度ではなく市区町村ごとに条件や減免割合が決まっており、隣の市と条件が違うことも普通にあると注意する。

おおむね対象になるのは次のようなケースである。

  • 地震・台風・火災などで住居や家財に大きな被害を受けた場合
  • リストラや倒産など本人の意思によらない失業、または廃業で収入が大きく減った場合
  • 生活保護を受けることになった場合(受給開始時点で全額免除されるのが一般的)
  • 病気やけがで長期間働けず、収入が大きく減った場合
  • 学生の場合(一定の所得要件を満たせば勤労学生控除が使え、独自の減免制度がある自治体もある)

手続きは、住民税の担当窓口に問い合わせて対象かどうかを確認し、減免申請書と状況を証明する書類を提出する。期限を納付期限の前までとしている自治体が多いため、納付書が届いたらできるだけ早く動くよう話者は勧める。

あわせて知っておきたいのが住民税非課税世帯である。世帯全員の所得が一定以下になると住民税がかからず、社会保障でも優遇を受けられる。国民健康保険料の均等割の最大7割軽減、介護保険料の大幅な軽減、高額療養費の上限額の引き下げ、保育料の無償化や減額、入院時の食事代の軽減などである。さらに、物価高対策の臨時給付金などは非課税世帯を対象に支給されることが多い。話者によれば、ここ数年で数万円から十数万円規模の給付金が複数回出ており、全体では年間数十万円の差が出ることもあるという。

非課税の基準は世帯構成と自治体によって異なる。東京23区の場合、単身世帯なら給与収入110万円以下、65歳以上の年金受給者なら単身で年金収入155万円以下が目安で、扶養家族がいれば基準額が上がる。給与所得控除の最低保障額の引き上げに伴い、単身世帯の基準は給与収入100万円以下から110万円以下に上がった。基準まであと少しの人は、勤務時間の調整や、iDeCo・小規模企業共済などの所得控除で所得を圧縮すれば非課税ラインに収まる場合があると話者は言う。

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方法5:支払い方法でポイントを得る

最後は、税額そのものではなく実質負担を下げる方法である。地方税の支払い方法には主に5つあるが、店頭での現金払いや口座振替ではポイントが付かない。クレジットカード払いはポイントが付くものの約0.8%の手数料がかかる。そこで話者は、電子マネーやスマホ決済(nanaco、楽天ペイ、au PAY、ファミペイなど)による請求書払いを勧める。事前のチャージが必要だが、支払い手数料がかからず、チャージ時にポイント還元を受けられる。

注意点として、多くのクレジットカードは電子マネーやスマホ決済へのチャージをポイント対象外にしている。話者は、楽天カード、dカード、三井住友カード、セゾンカードに加え、2026年6月以降はPayPayカードもチャージがポイント対象外になると挙げる。還元率が高く対象外サービスが少ないカードとしては、V NEOBANKデビット、P-one Wiz、Ponta Premium Plus、ローソンPontaプラスを挙げている。

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6月の住民税決定通知書で確認する項目

話者は、節税対策をしても住民税が正しく計算されていなければ意味がないと述べる。年末調整の書き忘れ、ふるさと納税のワンストップ特例の出し忘れ、確定申告での記入漏れなどにより、控除が反映されないまま住民税が高く計算されるケースは意外と多いという。確認は5分程度でできるので、毎年6月の恒例行事にするよう勧めている。

決定通知書は、前年の所得をもとに計算したその年の住民税額が書かれた書類である。会社員には5〜6月頃に勤務先経由で配られ、自営業者には6月頃に市区町村から納付書と一緒に郵送される。所得・控除・税額の計算過程が載っているため、税額がどう決まったかを確認できる。

確認の順番は次のとおりである。まず所得の金額。会社員は勤務先から市区町村へ給与支払報告書が送られるので、通常ずれはほとんどない。ただし、副業で確定申告をした人や複数の会社から給与を受けている人は、確定申告書の控えと一致しているかを確認する。自営業者は、事業所得や青色申告特別控除を引いた後の金額が確定申告書と一致しているかを見る。

次に所得控除の欄。生命保険料控除、医療費控除、扶養控除、社会保険料控除、iDeCoの掛金など、申告した控除がすべて載っているかを確認する。年末調整や確定申告で書き忘れた控除は反映されていない。続いて税額控除と摘要欄で、ふるさと納税の寄付金税額控除、住宅ローン控除、配当控除が記載されているかを確認する。ふるさと納税は、おおむね「寄付金額−2000円」が控除額として反映されているかが目安になる。

ふるさと納税で特に注意すべき点がある。ワンストップ特例を申請していても、医療費控除や住宅ローン控除1年目などで確定申告をすると、ワンストップ特例は自動的に無効になる。確定申告書でふるさと納税分を寄付金控除として改めて記載しないと、控除がまったく反映されない。

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誤りや漏れを見つけたときの対処

会社員の場合、対応は控除の種類によって分かれる。社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除など年末調整の対象になる控除の書き忘れは、まず勤務先の経理・総務に相談する。タイミングによっては年末調整のやり直しができる。一方、医療費控除、ふるさと納税、住宅ローン控除1年目など、もともと年末調整で処理できない控除の漏れは勤務先では対応できず、会社員でも自分で税務署に確定申告か更正の請求をする必要がある。自営業者は申告内容の訂正が必要になる。

期限についても説明がある。確定申告期限の3月15日までに気づけば訂正申告で直せる。期限を過ぎても5年以内なら、更正の請求で払いすぎた住民税が還付される可能性がある。医療費控除の申請漏れやふるさと納税の控除が反映されていなかったケースは、更正の請求で取り戻せることが多いと話者は述べる。決定通知書そのものに記載ミスがある場合は、源泉徴収票や確定申告書の控えを持って、市区町村の住民税担当窓口に相談するよう勧めて、動画は締めくくられている。